2023年度 小規模事業者持続化補助金を活用して宣伝PRを

毎年公募される、個人・法人(5名までの)向けの事業者様対象の「小規模事業者持続化補助金」を活用すれば実費の3分の2、もしくは4分の3が補助されます。
特定の条件がございますが、該当される方はぜひご活用ください。

 
公募開始   : 2023年3月3日(金)<公募要領公表>
申請受付開始 : 2023年3月10日(金)

第12回受付締切:2023年6月1日(木)[郵送:締切日当日消印有効][Jグランツ:23:59]
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年5月25日(木)※

第13回受付締切:2023年9月7日(木)[郵送:締切日当日消印有効][Jグランツ:23:59]
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:原則2023年8月31日(木)※

 

補助対象者

(1)小規模事業者であること 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

 

補助対象者の範囲
補助対象となりうる者 補助対象にならない者
○会社および会社に準ずる営利法人 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
○個人事業主(商工業者であること)
○一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※1
○医師、歯科医師、助産師
○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人 の林業・水産業者についても同様)
○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
○一般社団法人、公益社団法人
○一般財団法人、公益財団法人
○医療法人
○宗教法人
○学校法人
○農事組合法人
○社会福祉法人
○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、 既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)(※2
○任意団体 等

※1:特定非営利活動法人は、以下(ア)(イ)の要件を満たす場合に限り、補助対象となり得ます。なお、同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業種は「その他」として、「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。
(ア) 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。なお、収益事業を行っていても、免税されていて確定申告書の提出ができない場合は補助対象外です。
(イ) 認定特定非営利活動法人でないこと。
※2:既に税務署に開業届を提出していても、申請時点までに事業を開始していない場合も補助対象外となります。採択後に判明した場合は、採択・交付決定の取消し等を行う場合があります。

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